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最終更新日 2012/7/11
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 貸金業法の「禁止行為」を行った場合
                         第6版合格教本P53関連事項


貸金業法では、貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次の①~④の行為をしてはならないとしています。

①資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項 を告げない行為

②資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると 誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号に掲げる行為を除く。)

③保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解さ せるおそれのあることを告げる行為

④前三号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為


 上記①~④のいずれかの行為を行った場合、法令違反を理由に行政処分(登録取消しまたは行政処分等)を受けることがあります。
 しかし、
刑罰を科せられるのは、①の前半部分に違反した場合のみ(虚偽のことを告げた場合のみ)です。そのため、①の後半部分や②~④に該当する行為を行っても刑事罰を科せられることはありません。


※ 禁止行為に関する過去問は、第2回試験・問題21第2回試験・問題46第3回試験・問題16第4回試験・問題12第5回試験・問題5です。

※行政処分とは、第6版合格教本P118以下の「監督処分」のことです。



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